お知らせ

業務改善助成金が拡充されています(2023/9/5)

8月31日、厚生労働省は、業務改善助成金を拡充しました。

拡充のポイントは次のとおりです。

対象となる事業場の拡大
 →(拡充前)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
 →(拡充後)事業場内最低賃金と改定後は改定後の地域別最低賃金の差額が50円以内

賃金引上げ後の事後申請を可能とする
 →(拡充前)賃金引上げ後の事後申請は不可(申請前に賃金引上げ計画を立て、計画申請後に賃金を引き上げる必要あり)
 →(拡充後)事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の事後申請が可能(2023年4月1日~12月31日の期間の賃金引上げについて事後申請を認める)(注)

助成率区分の金額を見直し、高助成率が適用される範囲の拡大
 →(拡充前)870円未満:10分の9、870円以上920円未満:5分の4、920円以上:4分の3
 →(拡充後)900円未満:10分の9、900円以上950円未満:5分の4、950円以上:4分の3

今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があるとされています。

また、申請期限と事業完了期限は下記のとおりです。

申請期限:2024年1月31日(郵送の場合は必着)
事業完了期限:2024年2月28日

なお、9月5日時点で交付要綱や様式等も更新されていますが、申請書等簡易作成ツールについて、新様式のものは準備中とされています。