お知らせ

医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業等の制度見直しに関する内容が示されました(2023/7/12)

7月10日、第107回社会保障審議会介護保険部会が開催され、医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業等の制度見直しに関する内容が示されました。

今後、次の対応がとられます。

悪質な職業紹介事業者の排除
 → 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』の一層の周知
 → 3分野の有料職業紹介事業者に対して、転職勧奨・お祝い金規制に係る集中的指導監督の実施
 → 求人者が適切な職業紹介事業者を選択できるよう、契約する際に確認すべきポイントをまとめたリーフレットの作成

有料職業紹介事業のさらなる透明化
 → 3分野の紹介手数料の平均値・分布、離職率について、地域(都道府県または広域のエリア)ごと、職種ごとに公表
 → 離職状況の公表状況が不十分な事業主に対して追跡調査を徹底させるとともに、離職者数の掲載期間を現行の2年から5年へ延長

優良な紹介事業者の選択円滑化
 → 3分野適正事業者認定制度の認定基準に、6カ月以内に離職した場合に返戻を行うことの追加を含め、認定基準の見直しについて検討し、必要な措置を講ずる

ハローワークの機能強化
 → 労働者が定着しない理由に着目した求人者への支援を関係機関と協力し実施 など

医療・介護・保育分野の有料職業紹介事業等については、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)において、「3分野の人手不足は深刻であり、また、3分野を扱う紹介事業者の有料職業紹介業務の質や、紹介手数料やいわゆるお祝い金などに関する問題も引き続き指摘されていることを踏まえ、」措置を講じるとされていました。

また、介護分野の有料職業紹介事業等については、財政制度等審議会財政制度分科会の建議(令和5年5月29日)において、次のように示されていました。

介護事業者の5割が人材紹介会社を活用しているが、一部の人手が不足している事業者が高額の経費を支払っていることに加え、必ずしも安定的な職員の確保につながっているとは言い難い。介護職員の給与は公費(税金)と保険料を財源としており、本来は職員の処遇改善に充てられるべきものである。このため、介護事業者向けの人材紹介会社については、現在の規制の徹底に加え、一般の人材紹介よりも厳しい対応が必要であるとともに、ハローワークや都道府県等を介した公的人材紹介を強化すべきである。