お知らせ

同一労働同一賃金の徹底に向けた動きが本格化します(2023/3/1)

2月24日、第7回物価・賃金・生活総合対策本部が開催され、総合経済対策・補正予算等の進捗状況のフォローアップが行われました。

厚生労働省の資料では、次の施策に関する進捗が示されています。

賃上げの促進」および「人への投資の強化と労働移動の円滑化」に係る各種支援策の新設・拡充
出産・子育て応援交付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業

このうち、「『賃上げの促進』および『人への投資の強化と労働移動の円滑化』に係る各種支援策の新設・拡充」については、次のような内容となっています。

【業務改善助成金】
 → 事業場規模30人未満の事業者への助成上限額の引上げや、助成対象経費を拡大したうえで、12月12日より申請受付開始(12~1月中に1,770件の申請(対前年同期比2.20倍))

【キャリアアップ助成金】
 → 5%以上の賃上げを行う場合の助成額を大幅に拡充(増額改定後6カ月後以後に申請可能)

【同一労働同一賃金の徹底】
 → 12月1日から、労働基準監督官が短時間労働者等の待遇を確認する取組みを試行的に開始。1月には労働基準監督官を52名増員。3月から本格実施予定(12~1月で3,620事業場の状況を確認)。

上記の「労働基準監督官が短時間労働者等の待遇を確認する取組み」について、第54回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(令和4年11月25日)では、監督官の増員要求等に関する質問に対し、有期・短時間労働課長により、次のように説明がなされています。

【監督官の増員の根拠について】
今回の取組みについては、この52人だけで行うというよりは、すべての監督署において労働基準監督官が定期監督等で事業所を訪問した際に併せてその時間を活用して、同一労働同一賃金について事実関係のチェックを行っていくということになっております。ですので、その一部の時間を使って321カ所の監督署で、それぞれ活動していただく業務量を積み上げると、全体として52人分ということで、増員の人数としては52人になっておりますけれども、実際にこの取組み自体はすべての監督署において行うこととしています。

【監督署による事実関係の確認について】
今回の監督署による取組みについては、もともとパート・有期法に基づく権限自体は労働局にありますので、監督署においては、あくまでも事実関係を確認し聞き取ってくるということで、それを踏まえて、改めて労働局雇用環境・均等部室のほうで実際に待遇差が不合理な格差になっていないか、より詳細に聞取りをしたうえで、必要があれば助言指導を行うということに なります。ご指摘にもあったとおり、労働局による指導だけではなく、働き方改革推進支援センターで、取組みを進めようとしていただいている中小企業の皆様方の御支援をしているところですので、こういった支援も活用しながら、全体として同一労働同一賃金の実現に向けて取り組んでいきたいと考えているところです。