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令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(前)(2023/2/16)

2月15日、厚生労働省は、「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」 に関するパブリックコメント募集を開始しました。

これは令和5年度分の雇用関係助成金の見直しに関するもので、概要では個別助成金の見直しの内容とあわせて一部助成金における生産性要件を賃上げに係る要件へと切り替えることなどが示されています(令和5年3月31日公布、令和5年4月1日施行予定)。

ここでは、生産性要件から賃上げに係る要件への切替えについて紹介したうえで、2月17日分にて個別助成金の見直しの内容を取り上げることとします。

【改正の内容】
平成28年度補正予算から一部助成金に導入された生産性要件について、当該要件を廃止または賃上げに係る要件に切り替える。
賃上げに係る要件を設ける助成金の対象労働者および賃金の範囲や増額割合など、具体的要件については、各助成金の個別要領においてそれぞれ規定する。

【生産性要件を廃止する助成金】(注1)
65歳超雇用推進助成金
両立支援等助成金
 ・出生時両立支援コース
 ・介護離職防止支援コース(
 ・育児休業等支援コース(
 ・不妊治療両立支援コース(
人材確保等支援助成金
 ・雇用管理制度助成コース
 ・人事評価改善等助成コース
キャリアアップ助成金
 ・正社員化コース
 ・賃金規定等共通化コース(
 ・賞与・退職金制度導入コース(
 ・短時間労働者労働時間延長コース(
 (注1)付きの助成金は、生産性要件の廃止に伴い助成額の見直し等があります。

【賃上げに係る要件に切り替える助成金】(注2)
人材確保等支援助成金
 ・介護福祉機器助成コース
 ・テレワークコース
 ・外国人労働者就労環境整備コース
 ・若年者及び助成に魅力ある職場づくり事業コース
 ・作業員宿舎等設置助成コース
 ・建設労働者認定訓練コース
 ・建設労働者技能実習コース
 ・人材育成支援コース(
 ・人への投資促進コース(
 (注2)付きの助成金は、賃上げに係る要件が設定されている訓練について、賃上げに係る要件を満たしていない事業主であっても、労働協約または就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識もしくは技能を習得したと認める労働者(人材育成支援コースまたは人への投資促進コースの訓練を受けた労働者に限る)の賃金を増額した事業主に対し、経費助成率、経費助成額および賃金助成額を加算する仕組みが新設されます。