お知らせ

インボイス導入に係る小規模事業者向け負担軽減措置等の説明が行われました(2023/1/20)

1月16日、第1回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議が開催され、令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた小規模事業者向け負担軽減措置等に関する説明が行われました。

小規模事業者向け負担軽減措置については、与党の税制改正大綱(令和4年12月16日公表)に、次のように示されていました。

IT導入補助金を充実し、デジタルインボイスの普及など中小事業者の取引やバックオフィス業務のデジタル化に対する支援を通じた生産性向上を後押し
インボイス発行事業者となる免税事業者に対しては、持続化補助金によりこれまで以上に手厚い支援を行うとともに、制度移行に伴って小規模事業者が不当な取扱いを受けないよう、独禁法等に基づく書面調査の実施や下請Gメン、相談窓口での対応等の取組みを引き続き実施し、適切に対処
税制上の措置として、次の措置を講ずる。
 ① インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減
 ② 事業者の事務負担軽減

会議では、上記の措置に関して関係省庁から次のような内容が示されました。

【IT導入補助金の充実】
・インボイス対応に必要なITツール(会計ソフト、受発注ソフト等)の導入を支援
・インボイス対応用の安価なITツール導入も補助対象とするため、補助下限額(5万円)を撤廃(令和5年1月20日からの公募回から適用)
・中小企業等のインボイス対応のためのITツールを大企業が提供する場合も補助対象に

【小規模事業者持続化補助金】
・免税事業者からインボイス発行事業者に転換する小規模事業者に対して令和4年度補正では補助上限額を一律50万円引上げ(令和5年3月以降導入予定)

【小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(案)】
・免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずる
・これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に比しても、事務負担も大幅に軽減される

【一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(案)】
・基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下の事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする

【少額な返還インボイスの交付義務の見直し(案)】
・インボイス制度への移行に伴い、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも売手と買手の税率と税額の一致を図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった書類(返還インボイス)の交付義務が課されることとなるところ、事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする

【登録申請手続の柔軟化】
・令和5年10月1日から登録を受けるためには原則として令和5年3月末までに申請書を提出しなければならず、4月以降申請する場合は申請書に「3月までの申請が困難な事情」を記載することとしていたが、「困難な事情」の記載を求めることはせず、4月以降の登録申請を可能とする対応を行う