お知らせ

マイナンバーの利活用拡大のための検討が始まりました(2022/11/11)

11月9日、内閣府は、第1回マイナンバーの利活用拡大のための検討タスクフォースを開催し、マイナンバーの利活用拡大のための検討を開始しました。

ここでは、国税庁と厚生労働省が提出した資料から、今後のマイナンバー活用の予定等に関するものを紹介します。

【国税庁提出資料】
社保税OSS(ワンストップサービス)の仕組みを活用したデータポータビリティの実現
・令和5年1月より、企業によりクラウド提出されたデータについては、各個人(従業員やフリーランスの方々)が確定申告にて利活用する「データポータビリティ」が可能となる予定
・民間クラウドに保管済みのデータを、民間送達APIを用いてマイナポータルを介し国税庁管轄の確定申告コーナーへ連携する仕組みにより、国民(納税者)が確定申告時に、源泉徴収票等のデータ(数字等)を確定申告コーナー画面に自動入力できるようになる

マイナポータル連携の推進
・令和5年1月より、1年分の医療費通知のほか、公的年金等の源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書が新たに連携対象として追加される予定

【厚生労働省提出資料】
国家資格等のデジタル化
・社会保障等に係る32資格(注)の資格情報について、デジタル庁が構築する国家資格等情報連携・活用システムへの格納を通じてマイナンバー制度を活用したデジタル化を進め、資格取得・更新等の手続き時の添付書類の省略を目指す
 (注)医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、救急救命士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、管理栄養士、栄養士、保育士、介護支援専門員、社会保険労務士、税理士

生活保護/介護保険の補足給付について
・預貯金等の資産状況を勘案し給付を行っているところ、預金残高等の資産情報について、簡素で効率的な方法により取得できるようになった場合は、これらの制度において給付を行う際に、当該方法を活用することも考えられる

高齢者医療制度や介護制度における応能負担に関する検討
・すべての預貯金口座に付番がなされている状況ではないため、仮に介護保険の補足給付と同様に資産要件を勘案することとした場合、保険者等は相応の事務負担を要することとなる
・医療保険において金融資産等の保有状況を反映することに対する理屈をどのように整理するかといった整理も必要
・現時点において金融資産等の保有状況を医療保険の負担に勘案するのは尚早であり、預金口座へのマイナンバー付番の状況を見つつ、引き続き、医療保険制度における負担への反映方法の検討を進めることとしてはどうか