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総合経済対策パッケージを実施するための令和4年度第二次補正予算案の主要施策が公表されています(2022/11/9)

11月8日、厚生労働省より、総合経済対策パッケージを実施するための令和4年度第二次補正予算案の主要施策が公表されました。

5項目にわたる構成となっています。

 賃上げ、人への投資、成長分野への労働移動とそれを支える雇用保険財政の安定化(「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージ)等
 新型コロナウイルス感染症対策及びコロナ禍の影響を受けた方への支援等
 医療・介護分野のDXの推進、科学技術力向上・イノベーションの実現
 子ども・子育て支援等
 安心できる暮らしと包摂社会の実現

ここでは、上記のうち総合経済対策パッケージに示されていた各種助成金の創設や拡充に関する内容を紹介します。

【業務改善助成金の拡充】
・助成上限額:事業場規模30人未満の事業者への助成上限額を引上げ
・助成対象経費:特例事業者の助成対象経費として「関連する経費」を拡充
・事業場規模を100人以下とする要件を廃止

【働き方改革推進支援助成金の拡充】
・企業規模30名以下の事業主が賃上げを行った場合に助成上限額を加算する「賃上げ加算」を、賃金3%以上の引上げについては30万円~最大300万円(5%以上の場合は、48万円~最大480万円加算)とする

【人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース(仮称))の創設】
・事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合の経費等の助成を行う
・経費助成として75%(大企業は60%)、賃金助成として960円(大企業は480円)/時・人を助成する(1事業所1年度当たり助成限度額は1億円)

【キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コース)の拡充】
正社員化コース
・人材開発支援助成金における、自発的職業能力開発訓練および定額制訓練修了後に正社員化した際の加算額の引上げ
・人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」(仮称) における特定の訓練修了後に正社員化した場合を新たに加算対象とする
賃金規定等改定コース
・支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を大幅に拡充
・1事業所当たり1年度1回の申請制限を撤廃

【特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース】
・就労経験のない職業に就くことを希望する就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、人材育成を行ったうえで賃金引上げを行う事業主に対して、高額助成(通常コースの1.5倍)を行う(一定の訓練期間・時間数を満たす訓練を実施する場合に限る)
・現行の成長分野(デジタル、グリーン)以外の分野も対象に追加

【産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(仮称)の創設】
・労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復帰した際の賃金を出向前と比して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対し、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成
・助成率:中小企業2/3、大企業1/2
・上限額:8,355円/1人1日当たり(1事業主当たり1,000万円)
・支給対象期間:1カ月~1年間

【労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の見直し】
・離職を余儀なくされた者の早期再就職を支援する労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)について、前職よりも賃金が上昇する再就職に対して上乗せ助成を行う
・雇入れ時の賃金が雇入れ前の賃金と比較して5%以上上昇させた場合に賃金上昇加算として20万円を加算

【中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の見直し】
・中途採用拡大助成の対象となる取組みA(中途採用率の拡大)、B(45歳以上の初採用)、C(情報公表)の要件を見直し、45歳以上の賃金を前職より引き上げる中途採用を推進する
・上記Aの要件から「計画前3年間の中途採用率60%未満の企業が対象」を廃止
・上記Bの要件に「45歳以上の中途採用者の賃金を雇入れ前と比して5%以上上昇(45歳以上の者が中途採用者の半数以上を占めること)」を追加
・上記Cの情報公表は、法定の中途採用率を公表