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障害者総合支援法等の改正案が閣議決定されました(2022/10/17)

10月14日、政府は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」といいます)等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

同法案には、障害者総合支援法のほかに児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」といいます)、難病の患者に対する医療等に関する法律等の改正案が含まれます。

改正の趣旨として、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するための措置として、次の5つが掲げられています。

 障害者等の地域生活の支援体制の充実
 障害者の多様な就労ニーズに対する支援および障害者雇用の質の向上の推進
 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
 難病患者および小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実および療養生活支援の強化
 障害福祉サービス等、指定難病および小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等

このうち、に関する項目は障害者総合支援法と障害者雇用促進法にわたっていて、次の項目が挙げられています。

【障害者総合支援法の改正によるもの】
就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等(施行期日:一部は公布後3年以内の政令で定める日)
 ・就労選択支援の創設
 ・就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用
 ・雇用と福祉の連携強化
短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定等(施行期日:令和6年4月1日)
 ・週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者および重度知的障害者を、特例的に雇用率において算定できるようにする
 ・週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対する特例給付金を廃止する

【障害者雇用促進法の改正によるもの】
雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化(施行期日:令和5年4月1日)
 ・適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置を追加
障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化(施行期日:令和6年4月1日)
 ・対象障害者が一定数を超える場合、超過人数分の単価引下げ
 ・中高年齢者の障害者の雇用継続等措置に要する費用等に充てるための助成金を新設
在宅就業障害者支援制度の活用促進(施行期日:令和5年4月1日)
 ・制度(在宅就業障害者に仕事を発注する企業に発注額に応じて特例調整金を支給するもの)の登録要件の緩和(人数要件を10人から5人に引下げ等)
事業協同組合のスキームを活用した算定特例の対象の追加(施行期日:令和5年4月1日)
 ・複数の中小企業が共同で雇用機会を確保することができる事業協同組合等算定特例の対象として有限責任事業組合(LLP)を追加


同日行われた加藤厚生労働大臣の記者会見では、法案について、「本国会において速やかにご審議をいただくようお願いしていきたいと思っております」と述べられています。