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「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が更新されています(前半)(2022/7/26)

7月25日、厚生労働省は、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」を更新しました。

今回の更新で追加された問は、次の項目に関する問です。

妊娠・出産等の申出について
雇用環境整備の措置の実施について
出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて
出生時育児休業申出期限の変更
出生時育児休業期間の年次有給休暇の付与に係る出勤率算定
管理監督者や通常と異なる労働時間制度の適用される労働者への適用
出生時育休中の部分就業についての休業手当の取扱い

7月26日分で上記4項目における新しい問を紹介し、残る3項目は7月27日分にて紹介します。

【妊娠・出産等の申出について】
Q2-12:個別の周知・意向確認の措置について、印刷可能な書面データをイントラネット環境に保管しておき、妊娠・出産等をした者はそれを確認するようにあらかじめ通達等で社内周知しておく、という方法でも書面による措置として認められるのでしょうか。 
 → あらかじめ広く社内周知を行い、妊娠等の申出をした労働者が自らその書面等を確認するといった方法では、義務を履行したことにはならない。

【雇用環境整備の措置の実施について】 
Q3-4:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、第1号の「育児休業に係る研修の実施」について、 
① オンラインでの研修の実施は可能でしょうか。 
② 厚生労働省のホームページに掲載されている育児休業に関する資料の会社掲示板への掲載、配付でも雇用環境の整備の措置を実施したものとして認められますか。 
 → ① 労働者がオンライン研修を受講していることを担保することが必要。
   ② 単に資料や動画の会社掲示板への掲載や配付のみでは、研修を実施したこととはならない。

Q3-6:同じく「育児休業に関する相談体制の整備」について、相談を受け付けるためのメールアドレスやURLを定めて労働者に周知を行っている場合は、相談体制の整備を行っているものとして認められますか。
 → 実質的な対応が可能な窓口が設けられていれば、差し支えない。

Q3-7:法第22条第1項の雇用環境の整備等の措置のうち、 
① 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供は、1度だけ行えばよいものでしょうか。 
② また、育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知についても、1度だけ行えばよいものでしょうか。 
 → ① 定期的に事例の更新が必要。
   ② 定期的な周知の実施が必要。

【出生時育児休業制度に関する改正法の施行前後の取扱いについて】 
Q5-4:現行のいわゆる「パパ休暇」(子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可)はどうなりますか。また、現行のいわゆる「パパ・ママ育休プラス」はどうなりますか。 
 → 「パパ休暇」はなくなって出生時育児休業と育児休業の分割取得化に見直され、「パパ・ママ育休プラス」は引き続き利用可能。

【出生時育児休業申出期限の変更】 
Q5-11:法令で定められた雇用環境の整備等の措置を労使協定で定めることにより、原則2週間前までとされている出生時育児休業の申出期限を最大で1か月前までとしてよいこととされていますが、この措置のうち、「育児休業の取得に関する定量的な目標を設定」すること(育児・介護休業法施行規則(以下「則」といいます。)第21条の7第2号)については、グループ会社全体の数値目標を設定すれば要件を満たすことになりますか。
 → グループ内のそれぞれの事業主において定量的な目標設定が必要。

Q5-12:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業の取得の促進に関する方針の周知」(則第21条の7第2号)については、1度周知すればそれで十分でしょうか。 
 → 定期的な周知が必要。

Q5-13:出生時育児休業申出期限の短縮に関する雇用環境の整備等の措置のうち、「育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと」(則第21条の7第3号)について、事業主が育児休業申出の意向を確認したものの、回答がない労働者がいる場合は、この要件を満たすためには、どのような取組を行えばよいのでしょうか。 
 → 回答がないような場合は回答のリマインドを少なくとも1回は行うことが必要で、「まだ決められない」などの回答があった場合は、「未定」という形で把握する。