お知らせ

男女の賃金の差異の情報公表義務化に関する省令・告示が発出されました(2022/7/11)

7月8日、厚生労働省は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」(厚生労働省令第104号)、「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)を発出し、同日より施行されています。

これにより、「男女賃金の差異」の情報について、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後概ね3カ月以内に公表しなければならないこととなります。

あわせて、改正に関する次の資料や様式も公表されています。

施行通達
・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」(令和4年7月8日雇均発0708第1号)
・「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」(令和4年7月8日雇均発 0708第2号)

解説資料
・男女の賃金の差異の算出方法等について

リーフレット
・女性の活躍に関する「情報公表」が変わります

様式
・様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届(女活法単独型)
・様式第2号 一般事業主行動計画策定・変更届(女活法・次世代法一体型)


上記通達「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」(令和4年7月8日雇均発 0708第2号)では、「第5.男女の賃金の差異の公表(1)公表のイメージ 」として、表形式のイメージのほか、次のように方法が示されています。

・「非正規雇用労働者」という呼称を用いる必要はなく、「パート・有期社員」等と記載して差し支えない
・該当者が存在しない区分(例:男女とも非正規雇用労働者を雇用していない事業主や一方の性別の非正規雇用労働者を雇用していない事業主における非正規雇用労働者の区分)は、「-」を記す
・対象期間は、重要事項として必ず注記すること
・その他、算出の前提とした重要な事項を記すことが望ましい(例:賃金から除外した手当がある場合には、その具体的な名称等)