お知らせ

「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」が公開されています(2022/5/13)

5月10日、国税庁「令和4年4月源泉所得税の改正のあらまし」を公開しました。

掲載されている令和4年度税制改正による主な改正のうち、企業実務に影響するものとしては、次のものがあります。

住宅ローン控除に関する改正
(1)適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、控除率および控除期間等を見直し
(2)東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の控除額に係る特例について、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長するとともに、控除率および控除期間を見直し
(3)年末調整の際に、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする者は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」への住宅取得資金に係る借入金の残高証明書の添付を不要に
適用:(1)・(2)住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用
   (3)令和6年1月1日以後に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に
ついて適用

社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付する「控除証明書」に関する改正
(1)年末調整において、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データで勤務先に提供する場合には、社会保険料控除または小規模企業共済等掛金控除に係る控除証明書の書面による提出または提示に代えて、この証明書の発行者から受領した電子データによる提供をすることを可能に 
(2)年末調整において、社会保険料控除または小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に保険料控除申告書に添付等をすることとされている控除証明書の範囲に、この控除証明書の発行者から提供を受けた電子データを一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面を追加
適用:令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合に適用

また、令和2年度税制改正により令和5年1月1日以後適用されるものとして、次の改正が挙げられています。

非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用に関する改正 
(1)扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものを除外
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 
ロ 障害者 
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
(2)給与等および公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が30 歳以上70歳未満の非居住者であって上記(1)イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨およびその該当する事実を記載した扶養控除等申告書または「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記(1)イに掲げる者に該当する旨を証する書類を提出しなければならないとされた
(3)年末調整において、その扶養親族が30歳以上70歳未満の非居住者であって上記(1)ハに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その年の最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、その旨およびその該当する事実を記載した扶養控除等申告書を提出するとともに、その非居住者である扶養親族が上記(1)ハに掲げる者に該当することを明らかにする書類を提出しなければならないとされた
適用:令和5年分以後の所得税について適用