お知らせ

顔認識・撮影を利用した勤怠管理ツールを用いた労働時間状況把握に関する疑義照会に対する回答がなされています(2021/6/30)

6月25日、経済産業省ホームページに、グレーゾーン解消制度による厚生労働省への確認の求めに対する回答の内容が公表されました。

内容は、顔認識・撮影を利用した勤怠管理ツールのサービス提供を検討している事業会社からの、このサービスによる労働時間把握が、安衛法に基づく「労働時間の状況」の把握方法として適切かどうかについて、確認を求めるものです。

資料によれば、具体的な労働時間の把握方法は、次のとおりです。

(1)あらかじめ労働者の顔を撮影して登録し、出入口等の場所に撮影機器を設置する。
(2)管理者は、各労働者の予定始業時刻・予定終業時刻(以下、「予定時刻」という)を登録する。
(3)労働者ごとに、出退勤の際に当該撮影機器の前を通過したときに顔認識・撮影がなされ、その時刻(以下、「撮影時刻」という)が記録される。
(4)出勤日の翌日、各労働者に予定時刻・撮影時刻が通知される。各労働者は、撮影時刻を始業・終業時刻とすることでよいか確認し、確認した旨を管理者に通知する。
 この時、撮影時刻が実態の始業・終業時刻と異なる場合など、やむを得ない場合には、修正理由を付記したうえで、各労働者本人が修正申告をする。
(5)管理者が、予定時刻・撮影時刻(または修正申告された時刻)を確認し、撮影時刻(または修正申告時刻)を承認する。これにより、承認した時刻が、各労働者の労働時間(始業・終業時刻)として確定する。
 ※ なお、上記においては、客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申告制を併用しているため、労働安全衛生法に基づく「労働時間の状況」の把握について、平成30年12月28日基発1228第16号(平成31年3月29日改正)に掲げられている各種措置に準じた措置を、顧客が適切に講じていることを前提とする。

厚生労働省は次のように回答し、上記方法による労働時間状況把握に安衛法違反はないとしています。

本サービスは、客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に限り、労働者が自らの労働時間の状況を自己申告するものであり、解釈通達に記載の所要の措置が講じられていることを前提とするものである。したがって、本サービスによって把握された労働時間の状況は、解釈通達に記載の内容を満たすものであり、安衛法の違反はない。