新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除・納付猶予の臨時特例措置が令和3年度も延長されます(2021/6/25)
6月9日、日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続を令和3年度も延長する旨を公表しました。
令和3年度分の免除・納付猶予申請の受付開始日は令和3年7月1日で、必要な書類や具体的な手続きの方法は令和3年6月末頃に公表される予定です。
【対象者】
以下の2点をいずれも満たす人です。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
【対象期間】
<免除猶予>
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)(予定)
<学生納付特例>
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
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