7月も5月・6月の雇用調整助成金等の特例措置を継続する旨が公表されています(2021/5/31)
5月28日、厚生労働省は、7月も5月・6月の雇用調整助成金等の特例措置を継続する旨を公表しました。
具体的には、次の内容となります。
【雇用調整助成金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額13,500円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額13,500円
助成率:2/3(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
【休業支援金】
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,900円
支給率:8割
地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
支給率:8割
●大企業
原則:1日あたり支給上限額9,900円
支給率:8割
地域特例:1日あたり支給上限額11,000円
支給率:8割
8月以降の助成内容については、「6月中に改めてお知らせします」とされています。
なお、同日、休業支援金の申請期限延長に関する情報も公表されています。
変更後の各休業期間の期限は、次のとおりです。
●中小企業
令和2年4月~9月:令和3年7月末
令和2年10月~12月:令和3年7月末
令和3年1月~4月:令和3年7月末(変更なし)
令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)
●大企業
令和2年4月~6月:令和3年7月末(変更なし)
令和3年1月~4月(注):令和3年7月末(変更なし)
令和3年5月・6月:令和3年9月末(変更なし)
(注)一部都道府県は令和2年11月以降の時短要請期間も対象となります。
また、5月25日に開催された令和3年第7回経済財政諮問会議の資料では、「財政健全化に向けた建議の概要」として、雇用調整助成金・雇用保険について次のように言及されています。
●雇用調整助成金のリーマンショック対応を超える特例について、雇用情勢が大きく悪化しない限り、早期に段階的解消を図るべき。
●雇用保険について、保険財政の逼迫に対しては、まずは保険料引上げによる対応が検討されるべき。制度の抜本的な見直しなしに、国庫負担割合を引き上げる理由は見いだしにくい一方、有事における一般会計の責任範囲も検討が必要。
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