お知らせ

4月25日以降の緊急事態宣言対象地域における雇調金の特例措置等に関する省令案要綱の諮問が行われました(2021/5/24)

5月20日、第164回労働政策審議会職業安定分科会にて、4月25日以降の緊急事態宣言対象地域における雇調金の特例措置等に関する省令案要綱の諮問が行われました。

これは、4月30日に厚生労働省より発表された「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」において、4月23日に決定された緊急事態宣言が4月25日から東京都・大阪府・京都府・兵庫県の4都府県に適用されたのを受け、これらの地域に適用する雇調金および休業支援金の特例措置として、次の内容で「予定」として示されていたものについて、省令の改正を行うものです。

資料では、予定で示されていたとおりの内容にて改正する案が示されています。

【雇調金の地域特例(緊急事態宣言)】
中小企業 支給率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
      1人1日あたり上限:15,000円
大企業  支給率:4/5(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10/10)
      1人1日あたり上限:15,000円

【休業支援金】
1人1日あたり上限:11,000円

今後は、令和3年5月下旬に公布のうえ同日より施行され、令和3年4月25日以降に開始した休業等について適用される見通しです。

なお、資料によれば5月19日時点で緊急事態宣言が適用されているのは次の都道府県です。さらに、本日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では沖縄県への適用が諮られることとなっています。

令和3年4月25日~令和3年5月31日
  大阪府・兵庫県・東京都・京都府
令和3年5月12日~令和3年5月31日
  愛知県・福岡県
令和3年5月16日~令和3年5月31日
  北海道・岡山県・広島県