お知らせ

労働者派遣事業、職業紹介事業等に関する改正が行われています(2021/4/24)

2月25日、官報に、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第40号)が掲載されました。

また、3月2日には職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年11月17日労働省告示第141号)の一部を改正する厚生労働省告示第61号が掲載されました。

いずれも令和3年4月1日より施行されます。

それぞれの内容は、次のとおりです。

【労働者派遣事業】
改正前
へき地の医療機関において行われる医師の業務について、人材確保の観点から、適用除外業務から除かれている

改正後
へき地の医療機関において行われる看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師の業務についても、人材確保の観点から、医師と同様の枠組みによりチーム医療に対する支障を回避しつつ、適用除外業務から除く

【職業紹介事業等】
改正前
求職の申込みの勧奨について、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこととされている

改正後
職業紹介事業者が「お祝い金」その他これに類する名目で求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することにより求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととする