お知らせ

在留資格に係る手続き、取扱いの変更が予定されています(2021/2/10)

出入国管理庁は、令和3年2月下旬から3月下旬の間の省令改正を予定して、現在複数の改正案(概要)に対するパブリックコメントの募集を行っています。

具体的には、次のような改正が予定されています。


【技能実習計画認定申請書および監理団体許可(有効期間更新)申請書の一部改正】
申請者が法に規定する欠格事由を確認し、そのいずれにも該当しないことを誓約した上で申請を行うことをより明確に確認するための記入欄が設けられます。
令和3年3月中旬公布、令和3年4月1日施行予定

【技能実習実施困難時届出書の一部改正】
実習の継続が困難となった場合の届出事項として、技能実習生の現状や技能実習の継続のための措置等に係る項目が追加されます。
令和3年3月中旬公布、令和3年4月1日施行予定

【技能実習生等に対する特例措置の対象拡大に伴う在留期間の算定方法】
要件を満たす技能実習生等(注)に対して講じている、「特定活動」の在留資格を決定する措置(以下、「特例措置」という)の対象者を技能実習生等に限定せず、かつ実習実施者等以外の機関において就労する場合にも特例措置の対象とする見直しが予定されています。
 (注)技能実習生、外国人建設就労者及び外国人造船就労者
この見直しに伴い、省令を改正して、見直し後の特例措置の対象者が通算して在留することができる期間の上限の算定に当たって、見直し後の特例措置による在留期間も通算することとされます。
令和3年3月中旬公布、公布の日から施行予定

【特定技能に関する届出のオンライン化】
特定技能所属機関による特定技能雇用契約および受入れ状況等に係る届出がオンラインで行えるようになります。
登録支援機関による登録事項変更および支援実施状況等に係る届出がオンラインで行えるようになります。
令和3年3月下旬公布、令和3年4月施行予定

【在留期間決定の柔軟化】
在留資格「留学」で在留する外国人について、在学予定期間をを踏まえて柔軟に在留期間を決定することができるようになります。
在留資格「家族滞在」等で在留する外国人について、扶養者等の在留期限を踏まえて柔軟に在留期間を決定することができるようになります。
令和3年3月下旬公布、公布の日から施行予定

【日系四世受入れ制度の見直し】
入国時の日本語能力について、①N5レベルを有していることが試験により証明されることおよび②N4レベルを有していることが試験以外の方法により証明されることを認めることとされます。
上記①により日本語能力を証明して入国した外国人について、通算して1年超在留しようとする場合に、N4レベルを有していることが試験により証明されることを求めることとされます。さらに、通算して3年超在留しようとする場合にN3レベルを求めることとされます。
令和3年3月下旬公布、公布の日から施行予定