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オンライン資格確認の導入を控え、健康保険法施行規則が改正されています(2021/2/6)

1月29日、厚生労働省は、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年1月29日厚生労働省令第16号)を発出しました。

これは、本年3月からスタートするオンライン資格確認(医療機関等において被保険者資格をオンラインで確認でき、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする)を受けたものです。

改正内容は、省令(案)概要によれば、医療保険制度における被保険者のマイナンバーの取扱いの適正化等を図るためのもので、主に次のような内容となっています。

【被保険者証等の様式の改正】
必ずしも被保険者証等の提出を要さないこととなることを踏まえ、被保険者証等の様式の記載内容について、所要の改正を行う。

【被保険者のマイナンバーが変更された際の保険者に対する届出規定の創設】
被保険者がマイナンバー変更時に医療保険者に対して変更された旨を届け出ることとする。

【被保険者等のマイナンバーの取扱いの適正化】
埋葬料等の支給申請を行う際、被保険者からの生前の届出におけるマイナンバー情報を活用することができることから、支給申請の際のマイナンバーの記載を不要とする。

【被保険者証の交付方法の見直し】
事業主または船舶所有者を経由して被保険者に交付することとされているが、保険者が、被保険者証を被保険者に対して直接交付することについて支障がないと認めた場合には、保険者から被保険者に対して直接送付することを可能とする。

上記を受けて、健康保険法施行規則には次の規定が設けられています。

(被保険者の個人番号変更の届出)
第27条の2 事業主は、第35条の2の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
 一 事業所整理記号及び被保険者整理番号
 二 被保険者の氏名及び生年月日
 三 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
 四 変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
 五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
 第24条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(被保険者の個人番号変更の申出)
第35条の2 被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。