出生時育児休業の新設等を含む育児介護休業法等の法案要綱に対する諮問が行われました(2021/2/1)
1月27日、第37回労働政策審議会雇用環境・均等分科会にて、育児介護休業法等の法案要綱に対する諮問が行われました。
内容は次のとおりです。
【有期契約労働者の育児休業・介護休業】
●1歳未満の子についてする育児休業について、有期契約労働者にあっては、子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合にあっては、更新後のもの。介護休業および出生児育児休業において同じ)が満了することが明らかでない者に限り、申出をすることができるものとする。
●有期契約労働者にあっては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでない者に限り、申出をすることができるものとする。
●施行期日:令和4年4月1日
【事業主が講ずべき措置の改正】
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する、面談や書面等による育児休業制度その他省令で定める事項を知らせる措置の実施義務
●育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他省令で定める措置の実施義務
●育児休業申出が円滑に行われるようにするための、(1)研修の実施、(2)相談体制の整備、(3)労働者が希望する期間取得できるようにする配慮のいずれかの措置の実施義務
●施行期日:令和4年4月1日
【育児休業】
●育児休業の分割取得等
●施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
【出生時育児休業の新設】
●子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
●施行期日:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
【育児休業の取得状況の公表】
●常時雇用する労働者の数が1,000人を超える事業主は、省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回公表しなければならないものとする。
●施行期日:令和5年4月1日
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