雇用調整助成金の特例措置等が緊急事態宣言が解除される月の翌月まで延長されることとなりました(2021/1/25)
1月22日、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置等について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(2月7日に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長する予定であることを公表しました。
今般の緊急事態宣言に伴い取られている次の措置についても、宣言が全国で解除された月の翌月末まで継続される予定です。
●対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対する措置
→ 雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げる
加えて、次の措置も講じるとされています。
●生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業
→ 宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を次の率とする
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
なお、宣言が全国で解除された月の翌々月から(2月7日に解除された場合、4月1日から)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定であるとされています。
さらに、1月21日には次の新しいリーフレットが公表されているほか、支給要領の改正も行われています。
●雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げのお知らせ
●雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!
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