新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(2021/1/22)
1月15日、日本年金機構より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」が発出され、提出期限に関する特例措置が講じられることとなりました。
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を提出しなければ、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいます。
この障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、令和3年2月7日までの緊急事態宣言発出を受け、通常の手続きを円滑に行うことができない場合も想定されることから、次の特例措置が講じられます。
●提出期限が令和3年2月末日の場合
令和3年3月末日までに障害年金診断書を提出すれば、一時差止めは行わない
●提出期限が令和3年3月末日の場合
令和3年4月末日までに障害年金診断書を提出すれば、一時差止めは行わない
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