お知らせ

労災保険特別加入制度の対象範囲拡大に関する諮問・答申が行われました(2020/12/29)

12月24日、第93回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、労災保険特別加入制度の対象範囲拡大等に関する省令案要綱の諮問、答申が行われました。いずれも妥当であるとの答申があり、省令の改正作業を進められることとなります。

それぞれの具体的な改正内容は、次のとおりです。

【特別加入制度の対象範囲拡大】
労災保険法施行規則改正
・特別加入の対象となる事業として、柔道整復師が行う事業を追加
・特別加入の対象となる特定作業として、放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業またはその演出もしくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを追加
・特別加入の対象となる特定作業として、アニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを追加

労働保険徴収法施行規則改正
・新たに対象となる事業および作業に係る第二種特別加入保険料率を1000分の3とする

施行期日
令和3年4月1日

【保険関係成立届および名称、所在地等変更届提出時の添付書類簡素化】
登記事項証明書等の添付の省略を可能とする

施行期日
令和3年2月1日(予定)