お知らせ

押印を求める手続きの見直しのための労働基準法施行規則等の改正に関する情報が掲載されました(2020/12/26)

厚生労働省は、令和3年4月1日から施行される押印を求める手続きの見直しのための労働基準法施行規則等の改正に関する情報をホームページに掲載しました。

12月22日に公布された省令の概要や新旧対照条文だけでなく、通達(基発1222第4号、基監1222第1号・最賃発1222第1号)、36協定届の改正を解説したリーフレット、改正省令に関するQ&Aも、同じページに掲載されています。

なお、改正により、協定届や決議届において、押印に代わってチェックボックスにチェックを入れることで形式要件を満たすこととなりますが、Q&Aでは、このチェックについて次のように記載されています。

【1-6】
:協定届や決議届において、協定当事者が過半数労働組合である場合、新設されるチェックボックス両方にチェックがないと形式上の要件に適合していないことになりますか。
:今般の改正により、以下2つのチェックボックスが新たに設けられました。
① 様式に記載のある労働組合が、事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるか、又は労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であるか
② 過半数代表者と締結した場合に、当該過半数代表者が管理監督者ではなく、かつ選出方法が適正であるか
協定当事者が過半数労働組合である場合は、①のチェックボックスのみにチェックをすれば、形式上の要件に適合する協定届・決議届となります。
協定当事者が過半数代表者である場合は、①②両方のチェックボックスにチェックしないと、形式上の要件に適合する協定届・決議届にはなりません。