お知らせ

令和3年4月1日、同年8月1日施行の年金法改正に関する省令改正案のパブリックコメント募集が行われています(2020/12/22)

12月1日、厚生労働省は、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案(概要)」に関するパブリックコメントの募集を開始しました。

本省令案は、令和3年4月1日、および同年8月1日より施行される次の改正によるものです。
今後は、令和3年1月に公布のうえ、次のタイミングで施行される予定となっています。

【国民年金の任意加入規定の整備】
医療滞在ビザを有する者および長期観光ビザを有する者について、国民年金の任意加入被保険者となることができる対象者から除外する
→令和3年4月1日施行

【学生納付特例に係る規定の整備】
学生納付特例の対象となる学生および学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行う
→令和3年4月1日施行

【20歳前障害基礎年金、特別障害給付金および年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の変更に係る規定の整備】
・20歳前障害基礎年金、特別障害給付金および年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとしたことに伴い、20歳前障害基礎年金等の裁定の請求に当たって添付を必要とする書類として、証明を必要とする所得の範囲月を定めているものについて、1~9月は前々年の所得、10月~12月は前年の所得を証明する書類に変更する等の所要の改正を行う
→令和3年8月1日施行

・特別障害給付金の受給資格者に提出を求める現況の届出について、特別障害給付金の所得情報の支給要件の判定に用いる所得情報の切換月が10月に変更されたことを考慮し、提出期限を7月31日から9月30日に変更する改正を行う
→令和3年8月1日施行