新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットにQ&Aが追加さました (2020/11/22)
11月17日、厚生労働省は、10月30日付けで作成した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のリーフレットに、対象となる休業に関するQ&Aを追記したことを明らかにしました。
具体的には、次の3つの問が収録されています。
Q1 「休業開始月前の給与明細等により、6カ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能」とありますが、休業開始月前6カ月のうち、1カ月でも4日間就労していない月があるとこれに該当しないのでしょうか。
Q2 「6カ月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実」が確認できた場合、「新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向」の確認はどのような基準で行われますか。「新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない」とのことですが、例えばどのような場合が該当するでしょうか。
Q3 リーフレットが公表された10月30日以降に不支給決定通知書が送られてきた場合、再度の申請はできないのでしょうか。
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