お知らせ

飲食物のデリバリーにおける交通事故防止に関する通達が発出されています(2020/11/3)

10月26日、厚生労働省は、「自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止について」(令和2年10月26日基安安発1026第2号)を発出しました。

本通達は、新型コロナウイルス感染防止のため自転車または原動機付自転車を用いて飲食物の商品を消費者に配達するデリバリーサービスへのニーズが高まる中、デリバリーの途中で、配達員が交通事故でけがをしたり通行人に危険を及ぼしたりすることがあり、配達中の交通事故防止が課題となっていることを受けたものです。

デリバリー業務を行う配達員の就業の状況は様々ですが、労働者ではない配達員も対象に含め事故防止の注意喚起が行われるよう、関連省庁との連名での通知となっています。

具体的には、デリバリーを行うことのある事業者およびデリバリーサービスのプラットフォームを提供する事業者に対し、自社の配達員またはプラットフォームサービスを利用する配達員へ交通事故防止のための具体的な注意喚起等の取組みを行うことを求めています。

また、リーフレットも作成され、「配達中の交通事故を防止するための取組みのポイント」として、次の3つが挙げられています。

教育の実施等
 ・交通ルールの遵守、走行前点検の励行等
 ・災害事例や交通事故情報を活用した事故の起こりやすい場面、場所等、走行ルートや運転上の注意に関する教育
 ・睡眠時間の確保、飲酒による影響、体調の維持等の健康管理
交通事故等の発生状況の把握、分析

健康の確保
 ・各種健康診断制度と受診啓発、健康づくり
 ・長時間にわたる就業の防止、過重な疲労・ストレス防止